SERVICE 業務内容

建設工事の完成を請け負うことを業とする場合は、建設業法に定める許可を受ける必要があります。
元請業者はもちろん下請業者でも、法人でも個人でも許可が必要です。

取り扱い業務詳細

建設業許可申請 / 経営事項審査
入札参加資格申請 / 産業廃棄物収集運搬業許可申請

相談事例1

うちの会社は金額の小さな工事しかありませんが、許可を取らないとダメですか?
工事1件の請負代金が税込500万円未満(建築一式工事の場合は請負代金が1500万円未満または延べ面積が150m2未満の木造住宅)の場合は許可は不要です。ただし、1件でも500万円を超えてしまうようなら許可を取る必要があります。この500万円には材料費なども含まれますのでご注意ください。

相談事例2

建築一式、土木一式などの許可を持っていれば、専門工事も請け負って大丈夫ですか?
一式工事の許可を受けていても、一式工事を構成する舗装工事や内装仕上工事、総合的な企画・指導・調整のない解体工事といった専門工事を請け負うことはできません。別途、専門工事の許可を受けている必要があります。

そのほか、
こんなことでお困りの方は
ご相談ください。

  • 公共工事の入札に入りたい。どのような手続きが必要?
  • 実務経験は長いけど、建設業の技術者になれる国家資格を持っていない。
  • 勤務をしていた会社を退職して、ひとり親方として独立したい。
  • 業務に関連して、産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたい。
  • 建設キャリアアップシステムに加入したい。

外国人が日本で生活したり働いたりする場合、在留資格許可を得ることが必要ですが、
「申請取次行政書士」は外国人の在留資格に関する手続きを本人に代わり行うことができます。
外国人が日本に在留する理由は様々ですが、
日本の在留資格の審査は難解で審査要件もあまり明確になっていないため、
知識と経験が必要になります。

取り扱い業務詳細

在留資格変更許可申請 / 在留資格更新申請 / 認定証明書交付申請
特定技能ビザ / 家族滞在ビザ

相談事例1

当社で外国人を雇用したいと思いますが、どんな手続きが必要でしょうか?
日本に滞在している外国人を雇用する場合は、まず最初に現在の在留資格を確認してください。その資格ごとに就ける仕事が決まっています。そのため、すでに持っている在留資格と採用予定の仕事内容が異なる場合は、該当する在留資格に変更する必要があります。
また、入管法によってそれぞれの在留資格には取得要件(学歴や職歴)が定められており、その要件を満たさないと就労することはできません。まずは御社での仕事内容と外国人の学歴・職歴などが合致しているか確認しましょう。

相談事例2

ビザ申請で不許可になりました。どうしたら良いでしょうか?
まずは、不許可の理由を入管に聞きに行きましょう。理由や原因を教えてもらい、それがクリアできるのであれば再申請を検討します。ただし、理由を聞けるのは1回だけですから、行く前に要点をよく整理しておきましょう。申請した本人のほか、申請取次を行った行政書士も不許可理由を聞きに行くことができます。

相談事例3

最近よく聞く『特定技能』とは何ですか?
特定技能は、日本の深刻な人手不足を解消するために新しく創設された在留資格で、介護業、建設業、外食業などの14業種に限って即戦力として外国人を雇用するものです。特定技能の在留資格を取得するためには、特定技能評価試験および日本語試験(N4相当)に合格するか、技能実習2号を修了する必要があります。

そのほか、
こんなことでお困りの方は
ご相談ください。

  • 本国にいる家族を日本に呼び寄せたい。
  • 転職したいけど、いまのビザのまま転職して大丈夫?
  • 外国人と結婚することになったが、どんな手続きが必要?
  • 日本で会社を経営したい。
  • 特定技能の登録支援機関の登録をしたい。

農地を他人に売ったり貸したりする、また農地を農地以外の目的で使用するためには
農地法による許可を得る必要があります。
また、建物を建築するために造成工事などを行うことを開発行為といって、
都市計画法の許可を得る必要がある場合があります。

取り扱い業務詳細

農地転用3条 / 農地転用4条 / 農地転用5条
開発許可申請 34条1号 / 開発許可申請 34条11号 / 農振除外

相談事例1

調整区域に家は建てられますか?
市街化調整区域は開発を抑制すべき区域なので原則として建物は建てられませんが、例外的に認められるケースもあります。例えば、自己の居住する住宅を建築する場合は、土地面積・連たん・接道などに条件がありますが、それらの細かい条件を全て満たせば開発許可を得て家を建てることができます。

相談事例2

農地を駐車場に転用しようと思ったら「青地」だと言われてしまいました。
「青地」とは農用地区域のことで、農業の振興を図るために土地改良などを行った農地 で、転用するためにはまず「農用地区除外申請」を行って除外の認可を受けなければなりません。自治体にもよりますが結果が出るまでに半年?1年以上かかる手続きですので、余裕を持った計画が必要です。

そのほか、
こんなことでお困りの方は
ご相談ください。

  • 父の所有している農地に家を建てたい。
  • 農地を借りて新たに農業を始めたい。
  • 道路より低い土地に土砂を入れて資材置場にしたい。
  • 農地に老人ホームを建てたい。

相続や遺言作成などは、一生のうちでそう何度も経験するものではありません。
重要なことだからこそ、専門的な知識と、未来まで見越した確実な手続が必要です。
専門家に丁寧なヒアリングときめ細やかなサポートを受けることで、
ご自身の手間や時間を大きく削減し、精神的な負担も減らすことができます。

取り扱い業務詳細

遺産分割協議書の作成 / 相続人の確定、相続財産調査
遺言の起案作成 / 遺言執行者就任

相談事例1

両親とも亡くなりましたが、これまで特に何の手続きもしていません。
相続は時間が経てばたつほど、権利関係が変わってしまうなどして内容が複雑になってしまいます。なるべく早めに法定相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。ご実家や年金が振込まれていた預金口座なども、そのままにしておくと後々面倒になってしまいます。

相談事例2

遺言書を書いて仏壇の棚に置いておいたから、もう大丈夫?
自筆証書遺言(自分で書いた遺言)は民法の規定により形式が厳格に定められています。せっかく遺言書を記したのに無効だったということのないように、専門家のサポートを受けながら作成しましょう。公正証書にすることもおススメです。

そのほか、
こんなことでお困りの方は
ご相談ください。

  • 子供がいないので、自分が亡くなったら財産は世話になった人(所)に
    寄付をしたい。
  • いざというときに面倒をみてくれる身内が近くにいないので、
    誰かにサポートして欲しい。
  • 相続人の一人が外国に住んでいる。
  • かなり昔の相続が未了で、誰が相続人なのか分からない。
  • 遺言で、愛する家族に心を込めたメッセージを伝えたい。
  • 成年後見制度について知りたい。